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補 助 金 |
小規模事業者持続化補助金 |
小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、
地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。
本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、
それに要する経費の一部を補助するものです。
商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組むことが要件となっています。 具体的には商工会・商工会議所による事業支援計画書(様式4)の発行及び補助事業実施における助言等の支援を受けながら事業を実施することになります。 補助金上限は一般枠50万円、賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠200万円となっています。 賃金引上げ枠は補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+30円以上であることが要件となります。 なお、申請時にすでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上を達成している場合は、現在支給している事業場内最低賃金より+30円以上とする必要があります。。 第15回締切り 2024年3月14日(木)。 申請時点で開業していない創業予定者、申請日時点で開業の実態のない場合は対象外となります。 記載例から読み取れるキーワードは「オンラインショップ」「テレワーク」「少人数ツアー」「テイクアウト」「バリアフリー」「小ロット・短納期」となっています。 第15回の公募の準備中。応募様式は変更される旨の公表がありました。 |
事業再構築補助金 |
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ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業・業種転換、事業再編、国内回帰
又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援する補助金です。
本事業には「成長枠」「グリーン成長枠(エントリー)」「グリーン成長枠(スタンダード)」「卒業促進枠」「大規模賃金引上促進枠」「産業構造転換枠」「最低賃金枠」
「物価高騰対策・回復再生応援枠」の8つの類型があります。 補助率は「成長枠」で中小企業者等1/2(大規模な賃上げを行う場合2/3)、中堅企業等1/3(大規模な賃上げを行う場合1/2)となっています。 大規模な賃上げとは事業終了時点で、@事業場内最低賃金+45 円、A給与支給総額+6%を達成することです。 それに加え、事業終了後 3〜5 年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させることが要件となっている。 また、計画が採択になり、一度交付決定を受けた事業者は原則再度申請することはできません。 「グリーン成長枠」、「産業構造転換枠」、「サプライチェーン強靱化枠」については、一定の条件を満たす場合に限り、 既に採択されている又は交付決定を受けている事業者においても申請が可能です。 下記に記載した「ものづくり補助金」と同様に固定資産の取得に充てるための補助金は圧縮記帳が認められています。 また、市町村が課している固定資産税は先端設備等導入計画を申請・承認されることにより軽減されます。 申請は電子申請システム(GビズIDプライムアカウント)でのみ受け付けています。 補助金枠 [成長枠] |
従業員数 | 補助金額 |
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【従業員数20人以下】 | 100万円〜2,000万円 |
【従業員数21人〜50人】 | 100万円〜4,000万円 |
【従業員数51〜100人】 | 100万円〜5,000万円 |
【従業員数101人以上】 | 100万円〜7,000万円 |
第11回 応募締切:令和5年10月6日(金)18:00まで 【特徴】 建物の新築(建物費)が可能な補助金です。 専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する 経費、及び補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費です。 また取り組む事業が、過去〜今後のいずれか 10 年間で、市場規模が 10%以上拡大する業種・業態に属していることが市場拡大要件が必要となっています。 飲食店様でも2店舗目の店の業態変更で採択された例があります。 事業再構築補助金は原則として1事業者につき採択は1回に限っています。 例外として支援を受けることができる回数は2回を上限としています。 下記に記載した「ものづくり補助金」と同様に固定資産の取得に充てるための補助金は圧縮記帳が認められています。 また、市町村が課している固定資産税は先端設備等導入計画を申請・承認されることにより軽減されます。 |
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 |
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中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、
中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。 本事業には「省力化(オーダーメイド)枠」「製品・サービス高付加価値化枠<通常類型><成長分野進出類型(DX,GX)枠>」「グローバル枠」の類型があります。 補助率は1/2と2/3となっています。 基本要件は付加価値額 年平均成長率+3.0%以上、給与支払総額を年平均成長率+1.5%以上、事業所内最低賃金は地域内最低賃金+30円となっています。 17次応募締切:2024年3月1日(金) 18次応募締切:2024年3月27日(水) 17次締切は「省力化(オーダーメイド)枠」のみですが、18次締切りは全ての類型があります。 なお、17次締切の公募に応募する事業者は、18次締切の公募には応募できません。 「省力化(オーダーメイド)枠」は人手不足の解消に向けて、デジタル技術等を活用した専用設備(オーダーメイド設備)の導入等により、 革新的な生産プロセス・サービス提供方法の効率化・高度化を図る取り組みに必要な設備・システム投資等を支援します。 デジタル技術等を活用した専用設備(オーダーメイド設備)とは、ICTやIoT、AI、ロボット、センサー等を活用し、単一もしくは複数の生産工程を自動化するために、 外部のシステムインテグレータ(SIer)との連携などを通じて、事業者の個々の業務に応じて専用で設計された機械装置やシステム(ロボットシステム等)のことをいいます。 製品・サービス高付加価値化枠<通常類型>枠
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中小企業投資促進税制、経営力強化計画、先端設備等導入計画 中小企業投資促進税制、中小企業経営強化税制(経営力強化計画)、先端設備等導入計画は令和5年3月31日に2年間延長されて令和7年3月31日まで適用されます。 資本金1億円以下で従業員数1,000人以下の中小企業に適用されます。 |
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1.中小企業投資促進税制 中小企業における生産性向上等を図るため機械装置等の対象設備を取得や製作等をした場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除が選択適用できるものです。 税額控除は資本金3,000万円以下の中小企業者等に限ります。 特別償却は初回の減価償却費として30%が認められており、その後の減価償却費が減少するすることから、償却期間全体では償却費は同じです。 課税の延期による資金繰りのメリット等を考えて選択されているようです。 なお、ものづくり補助金と事業再構築補助金では補助金分の圧縮記帳が認められています。その残りの償却費について特別償却することになります。 税額控除はその事業年度の法人税額20%が限度です。限度額を超える金額については翌事業年度に繰り越せます。 法人税額が大きくない法人は税額控除のメリットを受けにくいこととなります。
対象設備は下記です。
なお、税額控除は中小企業投資促進税制の税額控除との合計で、その事業年度の法人税額20%が限度です。限度額を超える金額については翌事業年度に繰り越せます。 またコインランドリー業(主要な事業であるものを除く。)の用に供する機械装置でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものは対象外となっています。 |
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2.中小企業経営強化税制 中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、 即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。
4つの類型があります。
対象設備は下記です。
なお、税額控除は中小企業投資促進税制の税額控除との合計で、その事業年度の法人税額20%が限度です。限度額を超える金額については翌事業年度に繰り越せます。 またコインランドリー業(主要な事業であるものを除く。)の用に供する機械装置でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものは対象外となっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.先端設備等導入計画 「先端設備等導入計画」は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。 (労働生産性が年平均3%以上、かつ投資利益率が年平均5%以上向上することが見込まれることが要件) この計画は、設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に、当該市区町村から中小企業が認定を受けることができます。 認定を受けた場合は税制支援(固定資産税の低減)や金融支援などの支援措置を活用することができます。 特別償却は債務超過に近い企業は使いづらく、税額控除は法人税の納税額が多くないとメリットは少ないです。 このような企業も先端設備等導入計画は固定資産税税額の低減によってメリットがあります。 給与の引き上げにより税額の低減幅が大きくなりま。 ものづくり補助金や事業再構築補助金で設備を導入する場合は労働生産性等の要件は満たしており、給与引き上げも前提となっています。 このような補助金を申請する事業者にとってお薦めです。 対象設備は下記です。
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IT導入補助金 |
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中小企業・小規模事業者のみなさまがITツール導入に活用できる補助金です。
14次応募締切:2023年4月19日17:00 |
省エネ補助金(省エネルギー投資促進支援事業費補助金等) |
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工場・事業場における省エネ性能の高い設備・機器への更新や複数事業者の連携、非化石エネルギーへの転換にも資する先進的な省エネ設備・機器の導入を導入を支援することで
「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」の達成に寄与することを目的とする。近日中に公募が始まる予定。 |
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(1)先進事例 | 工場・事業場において大幅な省エネを実現できる先進的な設備の導入を支援 |
(2)オーダーメイド事業 | 個別設計が必要な特注設備等の導入を含む設備更新やプロセス改修を行う省エネ取組に対して支援する。補助率1/2、上限額:15億円 ※投資回収年数7年未満の事業は中小企業1/3 既存設備をバイオマスボイラーに置き換える場合が該当する。 |
(3)指定設備導入事業 | 省エネ性能の高いユーティリティ設備、生産設備等の更新を支援する。一定の省エネ率が求められる 補助率1/3、上限額:1億円 |
(4)エネルギー需給最 適化対策事業 | エネマネ事業者等と共同で作成した計画に基づくEMS制御や高効率設備の導入、運用改善を行うより効率的、 効果的な省エネ取組について支援 |
岡山市 省エネ機器更新緊急支援補助金(商工業者向け) |
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エネルギー価格高騰の影響を受ける市内中小・小規模事業者を緊急的に支援するため、
工場・店舗・事務所等で使用する事業用の設備・機器を更新し、省エネ化するために必要な経費の一部を助成します。 |
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補助対象者 | (1)市内に事業所を有する者 (2)令和5年12月26日(火曜日)までに補助事業を完了し、かつ、支払いが完了できる者 (3)今後も事業を継続する意思がある者 ※1事業者1回限りの申請 |
補助額(消費税抜) | 法人:上限200万円、下限15万円 個人事業主:上限50万円、下限10万円 補助率 2/3 |
補助の対象設備・機器 | 市内の工場・店舗・事業所等へ設置するもの(自宅兼事務所への設置は対象外) 生産設備やサービス等を提供するために必要な事業用の省エネ設備・機器(更新に限定) 更新前と比較して「5%以上」の省エネルギー効果が見込まれる設備・機器が対象(メーカー等の証明書が必要) 設備・機器1台当たり(LED照明は一式)の単価が法人の場合は税抜22.5万円以上、個人事業主の場合は税抜15万円以上のもの <対象設備の例> 工作機械、高性能ボイラ、フォークリフト、重機、LED照明設備、空調機器(エアコン)、厨房機器、冷凍・冷蔵庫等 |
申請方法・申請期間 | オンライン申請 令和5年6月5日(月)9時〜6月19日(月)17時 設備・機器1台当り100万円(税込)以上は相見積もりが必要 審査方法:抽選 |
【特徴】 設備・機器1台あたりの下限価格が決まっているため、一定の規模の投資が必要になる。 |
倉敷市 中小企業者等エネルギー価格高騰対策省エネ設備更新補助金 |
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エネルギー価格の高騰による影響を考慮し、既存設備を省エネ設備に更新する中小企業者等を支援することにより、
中小企業者等の事業活動におけるエネルギー経費の負担の軽減を図るものです。 |
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補助対象者 | (1)倉敷市内に事業所を有する中小企業者等(法人・個人事業主)※本社・本店が倉敷市外の方も対象 (2)令和6年2月20日までに実績報告できる者 (3)令和5年4月1日時点で市内で事業を営んでおり、引き続き市内で事業を継続する意思がある方 ※1事業者1回限りの申請 |
補助額(消費税抜) | 上限200万円、下限10万円 補助対象経費15万円(税抜き) 補助率 2/3(1,000円未満切り捨て) |
補助の対象設備・機器 | 申請者が所有し、エネルギー経費を負担して、自らの事業活動にのみ使用している機械又は設備であって、
補助金交付申請日において市内の事業所等に設置しているもの(更新に限定) 省エネ設備の設備費及び工事費 既存設備と比較して5%以上の省エネルギー効果が見込まれること(メーカー等の証明書が必要) <対象設備の例> 工作機械、ボイラー、重機、フォークリフト、冷凍冷蔵設備、厨房設備、空調設備、LED照明器具等 |
申請方法・申請期間 | 事前申込(電子申請) 〜令和5年6月23日(金)17時15分 原則2社以上からの相見積もりが必要 申込が予算額を超えた場合は抽選 |
【特徴】 制度を一新し、岡山市の制度と似ている。 |
補助金申請書の書き方 (2023年1月6日更新)藤原 敬明 |
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「補助金申請の採択は文章力で決まる?」 補助金申請の採択はは文章力で決まるという話があります。小規模事業者持続化補助金に記載例がありますので、これは全ての補助金申請書の記述の参考になります。 ・珈琲店 ・カラオケ店 ・旅行業 ・割烹料理店 ・宿泊業 ・板金加工 ・窯業 小規模事業者持続化補助金の欄で説明したように新規性のあるキーワード(流行しているキーワード)を考え(選び)、事業名を記載します。 その事業名について内容を説明していくことになります。 1.断定した表現を使用する。 製品開発を行う場合、開発した製品の販売予測について正直に「もしかしたら売れるかもれません」と書いたら採択は難しいことになります。 「ターゲットとする顧客は〇〇で製品には大きな需要がある」等の断定した表現を使用します。 生産プロセスの改善を行う場合も同様です。 正確に表現しようとし過ぎないことが重要です。些細なことに捉われ過ぎて重要なことが伝わらないと本末転倒になります。 不確実性の高い状況においては表現の四捨五入は許容範囲です。 2.テーマを繰返し述べる。 製品開発を行った場合、例えばマーケティングの3C(自社、顧客、競合他社)の視点で製品のメリットを繰り返し記述していきます。 自社の場合には、自社の強みとなっている特徴(顧客や技術)に沿って製品の良さをアピールします。 顧客の場合には、顧客の不便を解消するとの筋書きが多く使用されています。 競合他社の場合は、競合他社の視点に沿って自社の強み(技術)を強調することになります。 テーマに沿って、自社の強みを強調することになります。 また、近江商人の三方良しの考え方(売って良し、買って良し、世間良し)によって自社、顧客、社会の視点で記述することもできます。 なお、生産プロセスの改善においても自社の弱みや環境変化の脅威はネガティブな表現をせず、先頭を行く等のポジティブな表現が好まれます。 3.明快な文章にする。 @と同様の内容になりますが、申請のテーマと異なる内容は書かない。 補助事業の具体的内容に沿って記述することが重要です。 計画書はリニアーに展開する内容が求められています。 正直に計画がうまく行かなかった時のために2の矢、3の矢として対策を考えていても書かない。 あくまでも当初の計画で目標が達成できるように、わかりやすい計画とします。 小学生でもわかりやすく、審査員が申請書の内容を第三者に伝えやすい記述とすることが重要です。 4.申請書を記載する。 【マンダラートによる発想法】 申請書に記入する改善策内容について発想法のマンダラートを使って考えてみました。 マンダラートとは仏教で使われる曼荼羅(マンダラ)模様を利用したものです。 縦3マス×横3マスのマス目を描き、マス目の中心に課題を書き込みます。 周りのマスに課題に関連した解決策等を思いつくままに記入していきます。
【SWOT分析】 事業計画書の作成にあたって、会社の状況を把握するための方法にSWOT(スウォット)分析があります。 SWOT分析は自社の状況を強み(Strengths)、弱み(Weaknesses)、機会(Opportunities)、脅威(Threats)の4つの項目で整理・分析する方法です。 最初は自社の特徴を明確にすること、競合他社との違いを明確にすることに主眼を置くことをお薦めします。 自社の特徴を顧客の立場(最終顧客と販売者がいる場合は両者)で考える、競合他社と比較する、従業員や仕入れ先等に聞いてみる等の方法があります。 弱みに関しては「資金力がない」や「知名度がない」等で良いと思います。
現代は世の中の変化を予測しにくいVUCA(ブーカ)の時代と言われています。 VUCAはVolatility(変動性)・Uncertainty(不確実性)・Complexity(複雑性)・Ambiguity(曖昧性)を表しています。 外部環境については少子高齢化や脱炭素社会等の長期的な傾向を押さえた上で、今の流行している事業機会を考えてみることをお薦めします。 VUCAの時代ではテクノロジーは進化し、それに伴って価値観や社会の仕組み、顧客ニーズなどが変化し、いつ機会が脅威に変わるかしれません。 PEST分析とは、外部環境を政治・経済・社会・技術の4つに分類し変化を洗い出し、自社にもたらす機会・脅威を分析するフレームワークです。 政治(Politics)、経済(Economy)、社会(Society)、技術(Technology)の4つの頭文字を取ってPEST分析と呼ばれています。 【クロスSWOT分析】 SWOT分析で強み・弱み・機会・脅威が整理できたら「クロスSWOT分析」を作成し、戦略方向を考えていきます。 クロスSWOT分析では、内部環境と外部環境を組み合わせて、「強み×機会(積極化)」、「強み×脅威(差別化)」、「弱み×機会(改善)」、「弱み×脅威(防衛・撤退)」という4つのパターンで、戦略を明確にします。
「強み」と言う言葉には無意識の内に自社の特徴に少なからず「機会」を掛け合わせて考えていることが多く見られます。 そのために自社には「強み」がないと考える経営者の方も少なくありません。 SWOT分析の「強み」には自社の定性的な特徴を書き出します。 「弱み」には主に自社の定量的な特徴で劣っている部分を書きます。 クロスSWOT分析は自社の定性的な特徴を軸に計画を作成します。
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【注記事項】 常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第 20 条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。 これには、日々雇い入れられる者、2 か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に 4 か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。 |
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