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法人登記変更や就業規則等の変更について
(2022年12月18日更新)藤原敬明
1.法人登録の変更
「法人登記変更や就業規則等の変更は自社でできる」
 法人登記変更は、例えば岡山県では窓口が岡山地方法務局1か所となっていて、どの法務局でも法人登記ができるわけではありません。
商業・法人登記の申請書様式
 書き方も丁寧に掲載されています。よくできたページです。
なお代表者が交代したときは印鑑届出書に個人の実印を押印し、印鑑証明と共に届け出ます。
2.就業規則の変更
 モデル就業規則は下記が参考になります。
モデル就業規則(厚生労働省)
就業規則について(東京労働局)
 下記様式集にある「就業規則(変更)届」「就業規則意見書」を各2部作成します。 これに新しい就業規則を2部添えて管轄の労働基準監督署に提出し、2部の内1部に受付印をもらって帰ります。 郵送の場合は返信用の封筒に切手を貼って入れておきます。
「就業規則意見書」は労働組合又は労働者の過半数を代表する者に説明し意見を聞きます。通常は「異議なし」と書かれることが多いです。 就業規則変更が効力を持つのは従業員への周知が終ってからになります。変更する前に周知しましょう。
様式集(東京労働局)
3.36協定の届け出について
 労働基準法では労働者の勤務を、原則として1日8時間、1週40時間までに制限しています。 36協定を締結し、それを労働基準監督署に提出することで、例外的に1日8時間・週40時間を超えて、1週間に1度の休日に労働させることができます。 36協定で設定できる時間外労働時間は、月45時間、年間360時間までと法律で定められています。 この原則にも例外があります。特別条項付きの36協定となります。 対象期間は最長1年間で、毎年届を出す必要があります。不明の点は所轄の労働基準監督署に尋ねて下さい。

  時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)(東京労働局)

  時間外労働の限度に関する基準(東京労働局)
  特別条項付き36協定の締結に当たっての留意点(東京労働局)
  36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を!(東京労働局)

4.1年単位の変形労働時間制
 1ヶ月を越え1年以内の一定の期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間以下の範囲内において、特定の日又は週に1日8時間又は1週40時間を超え、一定の限度で労働させることができる制度です。 1年単位の変形労働時間制を採用するためには労使協定を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出ることが必要です。 不明の点は所轄の労働基準監督署に尋ねて下さい。

 様式集(東京労働局)

  1年単位の変形労働時間制に関する協定届の記入例と留意事項(東京労働局)

  1ヶ月単位の変形労働時間制導入制の手引き(東京労働局)

 

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